時間の経つのは早いもので、確定申告が終わって2カ月が経つ。電子申告が普及し、申告書に印鑑をもらいに顧問先まで出向くことは無くなったが(昨年からそもそも申告書への捺印欄が無くなった)、税金の納付の仕方についてはダイレクト納付制度まで創設されたため、納付書で納付するのか、振替納税にするのか、ダイレクト納付にするのかという確認作業が増すこととなった。
今回は、以前からある振替納税とダイレクト納付の違いについて確認しておく。
≪振替納税とは≫
振替納税は、納税者自身の預金口座から国税庁が定めた振替日に、口座引き落としで納付する方法をいう。
対象税目は個人を対象とした所得税と消費税となっており、「口座振替依頼書」を書面又はe-Taxで所轄税務署長に提出すれば、該当申告期以降は自動的に振替納税が継続される。
≪ダイレクト納付とは≫
一方でダイレクト納付とは、ダイレクト納付対応金融機関の口座から、即時又は指定した期日の引き落としで納付する。
対象は全税目となっており、「ダイレクト納付利用届出書」を書面又はe-Taxで所轄税務署長に提出すれば利用可能となる。
≪残高不足で引き落とせなかった場合≫
残高不足で納付できなかった場合については、共に未納付扱いとなり延滞税の対象となるが、振替納税では納税者に何の連絡もない一方で、ダイレクト納付では納税者又は代理申告した税理士のe-Tax内に納付失敗の通知が即座に格納されることとなる。
≪「自動ダイレクト」とは≫
令和6年4月からダイレクト納付の一環として「自動ダイレクト」という機能が加わった。
これは、e-Taxの申告データの送信画面で必要事項にチェックを入れると、申告データの送信とともにダイレクト納付の手続きが行える機能をいう。
納税者は納付手続きが全くいらないため、便利な機能ともいえる。
≪最後に≫
納税の仕方でいえば、上記の他にもクレジットカード納税やスマホ決済でも可能となっている。
因みにスマホ決済でいえば30万円が上限となるが、期限までに30万円を10回行い、スマホ決済で計300万円納税することも可能だ。
スマホ決済は手数料分を追加で納付するが必要ないためポイントが多く付く分、クレジットカード納税よりもお得というウラ?情報もある。
選択肢が増えることは便利なことだが、会計事務所として負担が増していることは否めない。
上記したスマホ決済ネタなどは納税者の方が詳しかったりするので、当方としては複雑な気持ちになりながらも、そこは謙虚に教えを乞うている。
(参考:週刊税務通信№3801)