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国税庁は相続時精算課税制度をなぜ推すのか

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令和6年1月から相続時精算課税制度が改正されます。

同制度の説明についてはHP等で確認していただくとして、かなり納税者有利な改正となっています。

ここでは今回の改正の裏事情を説明します。

なぜ、国税庁が納税者に相続時精算課税制度を広めたいのか。

それは、相続時精算課税制度適用後の生前贈与については贈与税の時効(6年)が適用されないからです。

例えば、相続税の調査にて10年前に1000万円の現金贈与(無申告)が発覚したとします。

しかし時効が6年のため、贈与税を課すことは難しくなります。

しかしながら精算課税制度適用後でしたら、この10年前に贈与された現金は相続税の対象となるため、贈与税の時効は関係ありません。

ですので、相続税で課税することが可能となります。

相続税の調査で、最も修正事項に挙げられるのが生前贈与、特に名義貸し預金です。

精算課税制度を適用してもらえれば、時効を気にせず生前贈与の調査をすすめることが可能となるのです。

税務署も調査対象期間が長くなるため大変だとは思いますが。

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